弁護士山下江の“納得”法律のプロに聞け!
婚約者から突然、「結婚をやめたい」と言われました 【相談者/25歳(女性)】
Q 婚約者から突然「結婚をやめたい」と言われ、婚約を破棄されました。おなかに彼の子どももいます。彼に対して何か請求できませんか。
A 婚約破棄されたことにより被った精神的苦痛について慰謝料を請求できる場合があります。結婚に向けた話はどこまで進んでいたのですか。
Q 結納はしましたが、結婚式の予定はまだ決まっていません。
A 結納をしていれば客観的に婚約の事実を証明できそうですね。ただし、婚約破棄したことについて正当な理由があるとして、慰謝料請求が認められない場合があります。例えば、婚約破棄をされた側に暴力や不貞行為がある場合です。
Q 思い当たることはないのですが…。慰謝料を請求する際、相場はどのくらいですか。
A 過去の裁判例によれば30万円から500万円の幅で認められているようです。慰謝料額の算定にあたっては、婚約破棄までの経緯、年齢、社会的地位などさまざまな事情が考慮されます。
Q おなかにいる子どもの養育費を彼に請求できませんか。
A 養育費とは、親の子に対する扶養義務を根拠に認められるものですので、養育費を法的に請求する前提として、認知をしてもらうことが必要です。
Q 認知してもらえな かったらどうすれば?
A 認知を求める裁判をすることになります。
Q 認知してもらった 後はどうなりますか。

思わぬトラブル はプロに相談を
A 養育費の支払いについて交渉をします。交渉が難しければ家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。将来的に支払いが滞る心配がありますので、交渉で話がまとまった場合は、公正証書にしておくことをお勧めします。
弁護士 廣田麻由美さん
広島弁護士会所属
広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所
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提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2017年9月23日号掲載)