暮らしのトラブルQ&A 【Vol.12】
内縁の妻でも夫の遺産を相続できますか 【相談者/31歳(女性)】
Q 夫とは、すでに同棲(せい)して8年になりますが、私たちの主義により入籍はしていません。子どもはいません。このたび、夫が交通事故で死亡しました。私は夫の遺産(土地建物)を相続できるのでしょうか。
A 残念ですが、相続はできません。実質的には、夫婦と同じ生活をしている“内縁関係”であっても、婚姻届けを出しているかどうかで大きな違いが生じます。不公平と思われるかもしれませんが、現在の法律・裁判例では、相続に関しては戸籍上の入籍の有無を重要視しているわけです。
Q 今、私は夫が所有していた土地建物に居住していますが、ここも出て行かなくてはならないのでしょうか。
A その必要はありません。裁判例によれば、あなたのような内縁の妻の場合は、家の相続取得はできませんが、今まで住んでいた家屋に居住することはできると認めています。居住権に関しては、実質的な夫婦であったことが重視されているのです。
Q そのほか、夫の財産で私が取得できるものは何かないでしょうか。

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A もし、夫に相続人がいない場合(夫の両親がすでに死亡しており、兄弟がいない場合)には、家庭裁判所に申し立てることにより「特別縁故者」として、夫の遺産の全部または一部の分与を受けることができます。
また、交通事故の加害者に対し、あなた自身が損害賠償請求をすることができます。なぜなら、あなたが受けた精神的ショックは法律上の妻とほとんど変わらないためです。そのため、精神的な損害について、慰謝料請求ができます。また、あなたが内縁の夫に養ってもらっていた場合には、夫への扶養請求権を交通事故により奪われたことになりますので、これを財産的損害として賠償請求できるのです。
すなわち内縁の妻は、相続に関しては戸籍上の妻と同じ権利を有していませんが、そのほかの権利については戸籍上の妻と、ほぼ同様の権利を有していることになります。
山下江
広島弁護士会所属。
広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所
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提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2009年6月13日号掲載)