暮らしのトラブルQ&A 【Vol.31】
愛人と同居する夫と離婚したい 【相談者/52歳(女性)】
Q 結婚して25年になりますが、最近夫が家を出て、愛人と一緒に暮らすようになりました。もう我慢ができません。夫も私も関係を修復するつもりはありません。離婚手続きをしようと思うのですが、どうすればいいでしょうか。
A 穏やかな話ではありませんが、両者が離婚すること自体に異存がないのであれば、離婚条件を話し合うことになります。すなわち財産分与や慰謝料、未成年の子どもがいればその親権者を誰にするか、そしてその子どもの教育費の金額と支払い方法などについてです。
話し合いで合意できれば、離婚届け用紙に署名・押印して役所に提出します。これを「協議離婚」といいます。
この際、財産分与や慰謝料、教育費の支払いについては、離婚後の履行を確実にするために、公証人役場に行き、公正証書を作っておくと良いでしょう。
Q 条件面で話し合いがまとまらない場合は、どうしたらよいでしょうか。
A その場合はまず、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになります。第三者である裁判所を介して両者の言い分を出し合い、その中で両者が合意に達することが目的です。これで両者の合意ができて離婚が成立することを、「調停離婚」といいます。
Q それでも合意できないときは、どうなるのでしょうか。

夫婦間のトラブルは、子どもの将来にもつながります。しこりが残らないようきちんと解決を
A 両者の違いがわずかであれば、家庭裁判所の審判により離婚が成立することがあります。これは「審判離婚」といいます。
しかしほとんどの場合は、家庭裁判所に裁判を提起することになります。この裁判の過程において「和解」が成立し、離婚成立となる場合もあります。ただし最後まで両者の主張が対立するときは、「判決」となります。ここで離婚が認められるものを、「裁判離婚」といいます。
両者の話し合いでなかなか解決できない場合は、弁護士などの専門家に相談された方が良いでしょう。
山下江
広島弁護士会所属。
広島市中区 山下江(やましたこう)法律事務所
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提供:広島リビング新聞社
(「リビングひろしま」2011年1月22日号掲載)